※トラブルの内容ややりとりがわかる資料があれば添付をお願いします。事務局にて相手方への確認を行うのは貴社名開示が可でかつ添付資料がある場合のみとなります。それ以外の場合は、情報提供としてのみ承ります。何卒よろしくお願いいたします。